Jul 06, 2011

ソファを買うなら、まずリハーサル

ソファを買う前に必ず置かなければならないことは、置く場所のサイズを確認します。ただどちらかというだけで、すぐに判断するのは少し性急なと思います。実際に布団などを使用して、そのソファを置いて雰囲気を作ってみましょう。ソファは大きいものなので、部屋の雰囲気を変えてしまいます。圧迫感はないのかなどを事前に確認しておいた方が相性が良いソファとの出会いにつながると考えています。
ベッドを買うとき、デザインを最初に決定していたので長年使用している間に圧力がかかるのは、へこみになってしまい、結局は寝心地が悪くて何度も根がえりを打っていました。そのため、朝起きてもすっきりしません。寝て疲れて感じるようになってしまい、硬い強度のあるスプリングのベッドに交換をし、寝心地抜群です。
 千葉市発注工事を巡る汚職事件で、業者から2回にわたり計200万円の賄賂を受け取ったとして、収賄罪に問われた前市長・鶴岡啓一被告(70)の公判が18日、東京地裁であった。

 検察側は「市長の権限を悪用して業者の公正な選定を妨げ、市の信用を失墜させた」と述べ、懲役2年6月、追徴金200万円を求刑。一方、弁護側は最終弁論で、1回目の100万円は「選挙資金だった」、2回目の100万円は「受け取っていない」とし、無罪を主張して結審した。判決は3月17日。

 検察側は論告で、鶴岡被告が2005年5月と11月、贈賄側の建設会社「東(あずま)起業」(東京都江東区)側から受領した計200万円を賄賂と認めた同社関係者や当時の助役らの証言などを挙げ、「被告が賄賂と認識していたのは明らかで、11月の現金供与の事実は被告の手帳にも書かれている」と主張した。

 一方、弁護側は「業者や当時の市幹部らの捜査段階の調書は強引な取り調べによるもので、信用できない」と反論。2回目の100万円についても「鶴岡被告に渡したと証言したのは贈賄側の支店長だけで、その証言は信用できない」と述べた。

 千葉市発注の道路工事をめぐり、業者に便宜を図った見返りに現金計200万円を受け取ったとして、収賄罪に問われた前市長鶴岡啓一被告(70)の論告求刑公判が18日、東京地裁(藤井俊郎裁判長)であり、検察側は懲役2年6月、追徴金200万円を求刑した。判決は3月17日。
 検察側は論告で、「市長という立場を悪用し、業者の公正な選定を妨げた悪質な犯行。市民の信頼が失墜したのは明らかで、現金欲しさから犯行に及んだ動機に酌量の余地はない」と述べた。 

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 共立蒲原総合病院(富士市中之郷)の贈収賄事件を受け、同病院を管理する鈴木尚・富士市長は17日、収賄罪で有罪判決を受けた同病院の志田一成・元事務長(53)を懲戒免職にしたと発表した。同病院の木村良一院長についても減給10分の1(3カ月)とする懲戒処分にした。
 静岡地裁は14日、志田元事務長が医療機器販売会社「西村医療器」側に自動車購入費など計約50万円を肩代わりさせたとして懲役1年執行猶予3年、追徴金約50万円の判決を言い渡した。
 同病院は事件の発覚後、志田・元事務長を病院組合が運営する介護老人保健施設「芙蓉(ふよう)の丘」の事務局付としていた。
 鈴木市長は「原因究明と再発防止策の実行を病院に求め、一日も早い信頼回復に努めるよう指示した」との談話を文書で発表した。【竹地広憲】

1月18日朝刊

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 コンタクトレンズ(CL)診療所への指導・監査を巡る汚職事件で、贈賄罪に問われたCL販売業「シンワメディカル」(大阪市)元役員、佃章則被告(56)と元役員で弟の政弘被告(47)の2人に対し、大阪地裁は14日、懲役2年、執行猶予4年(求刑・いずれも懲役2年)の有罪判決を言い渡した。並河浩二裁判官は「利欲的で身勝手。安易に贈賄を繰り返した規範意識の薄さは顕著」と述べた。

 判決によると、両被告は08年2〜9月、厚生労働省元課長補佐、住友克敏被告(50)=収賄罪で公判中、懲戒免職=に対し、シンワメディカルのCL診療所が指導・監査を免れるよう助言を受けるなどした見返りに現金計1175万円を提供した。並河裁判官は、住友被告から借金を申し込まれたのを機に、便宜供与への感謝と関係維持を狙って送金を繰り返したと指摘した。【苅田伸宏】

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 コンタクトレンズ診療所への指導・監査をめぐる汚職事件で、贈賄罪に問われた大阪市のコンタクト販売会社「シンワメディカル」の元役員、佃章則(56)と弟の元役員、政弘(47)両被告の判決が14日、大阪地裁であり、並河浩二裁判官はそれぞれ懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。

 判決理由で並河裁判官は、診療報酬改定による売り上げ減を避けるため、厚生労働省元課長補佐、住友克敏被告(50)=収賄罪で公判中=に陳情を重ね、便宜供与を受けるようになったと指摘。「関係を維持するために安易にわいろの提供を繰り返し、悪質だ」と述べた。

 判決によると、両被告は同社系列のコンタクト診療所が監査対象にならないよう、住友被告から指導を受けた見返りに、平成20年2〜9月、計1175万円のわいろを渡した。

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